【どちらが有利?】個人の「寄付金控除」と「税額控除」の違いをわかりやすく解説 対象団体や種類は?

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  • Опубликовано: 29 ноя 2024

Комментарии • 13

  • @あんちゃん-k5h
    @あんちゃん-k5h 2 года назад +4

    自分の場合は、寄付金控除、公益財団法人の税額控除、ふるさと納税をやりまして、税額控除は所得税の25%を超過し、住民税特例控除(住民税所得割20%超え)を超しました。
    なので但し書きのフル活用でした。

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 года назад +1

      コメントありがとうございます😊ふるさと納税フル活用ですね(^^)いい感じですね😊いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します!

  • @asukas.7141
    @asukas.7141 2 года назад +1

    某美術館(特定財団法人)への寄付とふるさと納税を行っております。
    財団法人の方は問題ないのですが、e-taxにて、ふるさと納税分の入力時に税額控除が選択できず、自動的に所得控除と表示されてしまいまうのがもやもやします。
    動画内で、住民税からも控除され、結果的にほぼ全額の控除となる旨の説明を頂きましたが、
    e-tax内での計算時点では所得控除となり、事前に概算確認に使用するふるさと納税系サイトでの計算額との差異がかなり大きいので、焦ります。
    以前の様に、入力時に選択できるパターンの方が良かったと感じるのは私だけかなぁ。

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。ふるさと納税は、確定申告上は2表の都道府県、市区町村への寄付(特別控除対象)に入力します。以前と変わるところはないのですが、etaxソフト上の入力まではわかりません。なお、あくまで確定申告は所得税しか表示されないので、住民税の節税額までは表示されませんので不安かもですが、上記2表に入力さえできていれば、住民税は安くなりますので心配はいりません。
      いつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします😊

  • @user-mx9ux2qi1e
    @user-mx9ux2qi1e Год назад +1

    9:00 427,500円は何処から来たんですか?

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      ご質問ありがとうございます。所得税の税率は、定額控除額があります。下記URLの所得税税率330万~6949000円の箇所をご覧いただくと、税率20%-427500円と記載されています。こちらの金額となります。
      www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
      よろしくお願いいたします。

  • @焼肉ブリブリ
    @焼肉ブリブリ 2 года назад +1

    住民税は地方により微妙に違いまが、それも考慮して計算すると損益分岐点はもっと低くなるのではないでしょうか。
    税額控除は所得税だけを減らすが、
    総所得を減らす=所得税だけでなく地方税も減る なので。

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。確かに、所得税申告書で税額控除を採用すると、所得税だけを減らすことになりますね。この場合でも、住民税を別途申告すれば、住民税の税額控除は可能なのだと思いますが(おそらく・・やったことないですが)、住民税の申告手間を考えると、所得税申告書上は、所得控除を採用したほうが住民税も自動的に安くなる点で楽だと思います。所得税申告書のみで完結させる場合を想定すると、おっしゃるとおり、損益分岐点は若干さがる結論になると思われます。なかなかここまでは考えてませんでした。勉強になりました。ただ、結論的には、損益分岐点は若干下がるとはいえ、ほとんどの方は、税額控除の方がお得になる結論は揺るがない気がしますね!コメントありがとうございます。今後ともよろしくお願いします

    • @ametaro0707
      @ametaro0707 2 года назад +1

      こんばんは。古い動画へのコメントで申し訳ありませんが、私もここが気になりました。仮に年収4000円の方では所得の控除が有利になるのではと思いました☺

    • @office_hamada
      @office_hamada  2 года назад +1

      コメントありがとうございます。惑わせてしまい大変申し訳ありません。ここでは、4000万円以上の課税所得の場合の所得税率を、単純な形式税率40%と仮定してるのですが、厳密には累進課税のため、例えば4000万円の所得税実効税率は33%程度となります(4000万円×40%ー定額控除4796000円)/4000万円。www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
      一方、住民税率は固定で10%ですので、4000万円の所得の場合の実効税率は住民税合わせると43%となります。つまり、4000万円の方が、①所得控除を選択すると43%の節税効果があり、②税額控除を採用すると40%の節税効果があります。
      ここをつきつめていくと、所得3000万円の場合の所得税実効税率は30.6%(3000万×40%-2796000円)/3000万、住民税率は固定で10%ですので、この時点で概ね実効税率40%ととなります。
      したがって、厳密には3000万円程度が損益分岐になるのではと思います。
      今回は、大きな方向性という観点で、細かい計算をすっとばして単純な形式税率だけ比較してしまったのですが、1000万円も違うと、少しミスリードしてしまってる点を実感しました。また、どこかで、正確な数値でブログ書きなおそうと思います。
      皆さんの質問が非常にレベル高くて勉強になります。
      今後も勉強していきますので、今後も応援よろしくお願いいたします。

  • @tontaton-h5g
    @tontaton-h5g Год назад +1

    勉強になります。寄付金 目的外使用は犯罪か? よろしくお願いいたします。

    • @office_hamada
      @office_hamada  Год назад

      ご視聴ありがとうございます。
      寄付金の返金要請などはあると思いますが,犯罪かどうか?はわからないです。弁護士さんや、もらった先にお聞きいただけれはばと思います。よろしくお願いいたします。

    • @tontaton-h5g
      @tontaton-h5g Год назад

      ありがとうございました。@@office_hamada